インボイス制度(適格請求書等保存方式)の経過措置に基づき、免税事業者ワーカーさまより頂戴している「経過措置によるシステム利用料加算」の割合が、2026年10月1日より変更となります。
「経過措置によるシステム利用料加算」の適用について
▼対象となる方
・免税事業者ワーカーさま
※適格請求書発行事業者登録番号をシュフティに登録いただいていない方
適格請求書発行事業者としてご登録いただいているワーカーさまは、本変更による影響はございません。
これまでどおり、消費税を含めた金額をお支払いいたします。
▼変更内容
インボイス制度の経過措置は、仕入税額控除の対象外となる消費税額の割合が段階的に増加していく仕組みとなっており、それに伴い経過措置によるシステム利用料加算の割合も以下のとおり変更となります。
・2026年9月末日まで :税別報酬額の2%ほど
・2026年10月1日以降 :税別報酬額の3%ほど(今回の変更)
▼適用のタイミング
「報酬履歴」の「報酬受け取り日」が 2026年10月1日以降 の報酬より、変更後の割合が適用されます。
2026年9月30日までに受け取られた報酬につきましては、従来どおりの割合が適用され、今回の変更による影響はございません。
▼今後の変更予定について
経過措置による割合は、今後も以下のとおり段階的に変更される予定です。変更の都度、あらためてお知らせいたします。
・2028年9月末日まで :税別報酬額の3%ほど
・2030年9月末日まで :税別報酬額の5%ほど
・2031年9月末日まで :税別報酬額の7%ほど
※2031年10月以降 :対応方針検討中(確定次第、あらためてお知らせいたします)
▼詳細・計算方法について
割合の考え方や具体的な計算例につきましては、下記ガイドもあわせてご参照ください。
・【免税事業者ワーカーさま】経過措置によるシステム利用料加算について
▼お手続きについて
ワーカーさま側での特段のお手続きは不要です。
報酬受け取り日に応じて自動的に反映されます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にシュフティ事務局までお問い合わせください。
今後ともシュフティをよろしくお願いいたします。
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