「シュフティ」における、より健全な仕事の流通及び受発注を目的として、
クライアントさまがシュフティでお仕事を依頼(登録)する際のガイドラインを、以下の通り定めます。
また、本ガイドラインは、必要に応じて都度更新いたします。
▼正しく、明瞭に依頼内容をご登録ください
■ 仕事参加資格・条件の明示
見積り提出、お仕事への参加にあたり必要な条件、資格がある場合には必ずご明示的に記載ください。
■ 納品物・作業の量・内容・目的・発注事業者・フリーランスの名称の明示
納品物、または作業の量、内容を明示的にご記載ください。
また、納品物や作業の目的・趣旨・場所・発注事業者・フリーランスの名称を記載いただくことも
よりよい納品物、または作業結果が得られる事につながりますので、あわせてお奨めいたします。
■報酬支払いの条件・支払金額の明示
シュフティでのお仕事では、納品物または作業に対しては、必ず対価の支払が必要です。
納品物または作業の内容と量、それに対する対価を明示的に記載ください。
また、発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬をお支払いください。
▼このような内容は禁止としています
●著作権法などの各種知的財産権関連法令、
商標法、薬機法、景品表示法、公職選挙法、その他の各種法令及び条例などに反する、
または、これらの法令等違反を助長する可能性のある仕事登録または依頼
●クライアント、ワーカー、または第三者のすべての権利を侵害し、若しくは損害を与える、
または、これらの権利侵害等を助長する可能性のある仕事登録または依頼
●法律、法令などに基づき資格、届出、登録、許認可等が必要となる内容を含む仕事登録または依頼
●その他、個人・法人の名誉を棄損・誹謗・中傷する内容、個人・法人に関する虚偽の内容、
わいせつな内容、他人・他社へのなりすまし、プライバシー権・肖像権侵害、不当な差別などの
公序良俗に反する、または、公序良俗違反を助長する可能性のある仕事登録または依頼
※仕事の登録・依頼内容を具体的に審査の上、これらに該当する場合には
仕事登録または依頼を禁止し、仕事依頼の再登録をお願いしています。
これらに該当し得る具体的場面は、たとえば、以下のような場合です。
■著作権法などの知的財産権関連法令、商標法、薬機法、景品表示法に抵触し得る具体的場面
たとえば、以下のような場合に、これらの法令に抵触する可能性があります。
【 著作権法 】
●書籍の電子化(自炊代行サービス)など、他で掲載・出版されている記事や書籍、
音楽等をそのままコピーして提供する仕事を登録・依頼した場合
●他で掲載・出版されている記事や書籍の内容をそのまま無断で自ら書いたものであるかのように
掲載・利用する仕事を登録・依頼した場合
●他で掲載・出版されているデザイン等をそのまま無断で掲載・利用する仕事を登録・依頼した場合
【 商 標 法 】
●登録されている商標を無断で記事に掲載する仕事を登録・依頼した場合
【 薬 機 法】
●医薬品・医療機器の効能・効果について
虚偽又は誇大な評価を行う仕事を登録・依頼した場合
●医薬品・医療機器の効能・効果について
医師が保証したと誤解を与えるような仕事を登録・依頼した場合
【景品表示法】
●商品の品質や価格について実際よりも優良又は有利に誤認させる仕事を登録・依頼した場合
【公職選挙法】
●当選を得又は得しめる目的をもって選挙運動者に対して金銭等の供与をする仕事を登録・依頼した場合
■ その他の法令に抵触し得る具体的場面
上記のほか、たとえば、以下のようなケースでも法令に抵触する可能性があります。
【個人・法人の名誉を棄損したり、誹謗・中傷する、または、個人・法人に関する虚偽の内容を含む仕事を登録・依頼した場合】
成果物または作業結果の内容等により、刑法上の名誉棄損罪(刑法230条)、侮辱罪(刑法231条)、
信用棄損罪(刑法233条)、業務妨害罪(刑法233条)に該当する可能性が考えられます。
【わいせつな内容の仕事を登録・依頼した場合】
成果物または作業結果の内容等により、刑法上のわいせつ物頒布・陳列罪(刑法175条)に該当する
可能性が考えられます。
【詐欺的な内容の仕事を登録・依頼した場合】
成果物または作業結果の内容等により、刑法上の詐欺罪(刑法246条)に該当する可能性が考えられます。
【営業秘密・機密事項を無断で開示・利用する内容の仕事を登録・依頼した場合】
成果物または作業結果の内容等により、不正競争防止法に抵触する可能性が考えられます。
■ 法律その他の法令などに基づき資格、届出、登録、許認可等が必要となり得る具体的場面
●訴訟事件での必要書類や登記書類の作成等の法的助言にかかわる仕事を登録・依頼した場合
●税務申告書類の作成代行にあたるような仕事を登録・依頼した場合
●病気の診断やその治療行為、歯科治療の提供、または、いわゆるエステなど、
人体に直接影響を及ぼす施術行為にかかわる仕事を登録・依頼した場合
■ 公序良俗に反し得る具体的場面
●個人・法人の名誉を棄損・誹謗・中傷する内容を含む仕事を登録・依頼した場合
●個人・法人に関する虚偽の内容を含む仕事を登録・依頼した場合
●わいせつな内容を含む仕事を登録・依頼した場合
●他人や他社になりすました内容を含む仕事を登録・依頼した場合
●無資格なのに有資格者であるかのように誤解を与える内容を含む仕事を登録・依頼した場合
●プライバシー権や肖像権を侵害する内容を含む仕事を登録・依頼した場合
●性別・宗教・人種等による不当な差別表現や差別的内容を含む仕事を登録・依頼した場合
※以上には個別の法令に抵触し得る行為も含まれて 同時に、いずれも、公序良俗違反となり得ます。
▼ 以上のほか、以下に該当する場合にも、仕事依頼を禁止又は仕事依頼の再登録をお願いしています
●雇用契約又は類似の労働契約をともなう仕事依頼
●金銭による報酬の発生しない仕事依頼
(作業前の調査のみの依頼やヒアリングのみの依頼、または対価を物品進呈のみで行う依頼など)
●成功報酬の仕事依頼
●ステルスマーケティング等に該当する、又はステルスマーケティング等に利用する仕事依頼
●特定のサービス登録や各種SNSなどでのいいね・フォロー等を促す仕事依頼
●マルチ商法や無限連鎖講(ねずみ講)の勧誘などに関連する仕事依頼
●政治活動、選挙運動等に関連する仕事依頼
●性行為や性的サービスを想起させる表現、わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待に関連する仕事依頼
●出会い系サービスに関する仕事依頼
●シュフティを介さずに報酬支払を行う、又はそれを勧誘する行為、勧誘に応じる行為(直接支払い)を伴う仕事依頼
●第三者サービスのガイドラインや利用規約に違反する仕事依頼、又は、違反行為を助長するような仕事依頼
(例:レビュー投稿の代行、無在庫販売、ソーシャルサービスのアカウント作成代行など)
●代理店募集、またはそれに類似する行為の仕事依頼
●ワーカーが仕事内容にまつわるトラブルに巻き込まれる可能性がある仕事依頼
●仕事の依頼内容が不明瞭、または不足している仕事依頼
●ワーカーが費用負担する仕事依頼
●仕事内容と適切に整合しない仕事タイプ(プロジェクト/タスク)の仕事依頼
(仕事タイプの違いについては、末尾の「ワーカーさまとのやり取りを希望する場合」の項を参照)
●一部の他サービスの名称が説明に含まれている仕事依頼
●報酬額が低すぎる仕事依頼
●仕事内容に、公開するにあたり差し支えのありそうなものが含まれる仕事依頼
(第三者の個人情報やその他の機密情報、またはそれらに関連する可能性がある依頼など)
●同一の内容で連続して同時に複数回登録されている仕事依頼
●成果物の定義が不明瞭、または成果の確認が困難な仕事依頼
●以上のほか弊社において、以上に類するその他問題がある、又は不適切であると判断した仕事依頼
▼このような内容にご注意ください
■ 法律その他の法令、条例等の遵守に特に留意する必要がある場合
仕事の依頼内容からして、ワーカーさまが仕事を実施する際に、著作権法などの知的財産権関連法令、
商標法、薬機法、景品表示法などの各種法令または条例への適合性や、法律その他の法令などに基づく資格、届出、登録、許認可等の有無に特に留意する必要があると思われる場合には、
ワーカーさまに対して、その旨の注意喚起を必ず記載ください。
■ 公序良俗に反しないよう特に留意する必要がある場合
仕事の依頼内容からして、少しでも懸念がある場合には、本来の仕事の依頼内容や納品指示に反して、
納品物または作業結果が公序良俗に反するものとならないよう、
ワーカーさまに対する注意喚起を必ず記載ください。
■ 各種サービスを利用する事が想定される場合
たとえば、ECサイトで商品出品の代行をするお仕事の場合など、仕事の依頼内容からして、
ワーカーさまが仕事を実施する際に、シュフティ、クライアントさま提供サービス、
その他第三者サービスを利用することが想定される場合には、いずれの場合においても、
利用するサービスの利用規約に違反する行為が発生することのないよう、
ワーカーさまに対する注意喚起を必ず記載ください。
■ ワーカーさまに業務委託をするクライアントさまで、従業員を使用している場合
下記のハラスメント対策の体制整備をお願い申し上げます。
1)ハラスメントへの方針の明確化 及び 周知・啓発
2)相談窓口の設置と周知 及び 窓口担当者による適切な対応
3)迅速かつ正確な事実関係の確認と対応 及び 再発防止に向けた措置の実施
4)相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置 及び 相談したことを理由にワーカーに不利益な扱いをされない旨の周知・啓発
■ ワーカーさまに業務委託をするクライアントさまで従業員を使用し、かつ1ヶ月以上行う業務委託である場合
下記の禁止行為を行わないようお願い申し上げます。
1)納品物の受領拒否
2)報酬の減額
3)返品
4)買いたたき
5)購入・利用強制
6)不当な経済上の利益の提供要請
7)不当な給付内容の変更 ・ やり直しなどの禁止行為を
■ ワーカーさまに業務委託をするクライアントさまで従業員を使用し、かつ6ヶ月以上行う業務委託である場合
6か月以上の業務委託について、ワーカーさまが育児や介護などと業務を両立できるよう、申出に応じて必要な配慮をお願い申し上げます。
また、業務委託の中途解除および契約更新を行わない場合、原則30日前までにワーカーさまへ告知し
理由の開示を求められた場合には、理由の開示を行うようお願い申し上げます。
■ ワーカーさまとのやり取りを希望する場合
シュフティでは、仕事のタイプを選択して依頼することができます。
それぞれの依頼内容の仕様を確認し、
希望される納品物、または作業に適切な仕事タイプを選択して下さい。
●プロジェクトタイプ
ワーカーさまと連絡を取りながら納品まで進める形式のお仕事です。
お仕事の進行中にワーカーさまと仕事連絡ボード上で連絡を取ることができます。
●タスクタイプ
単純作業の納品物を、ワーカーさまと連絡を取ること無く、すぐに受け取れる形式のお仕事です。
(ワーカーさまへの個別連絡、報酬の価格変更はできません)
制定・施行 2017年1月6日
改定・施行 2017年2月20日
改定・施行 2017年6月21日
改定・施行 2024年11月1日
改定・施行 2025年4月22日
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